労働者派遣法の『3年ルール』とは
派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るため、労働者派遣法が平成27年9月30日に改正されました。
この改正により、同日以後に締結・更新される派遣契約は、すべての業務に対して、派遣期間に制限が適用され、同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となりました。
- ※以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。
・派遣元で無期雇用されている派遣労働者
・60歳以上の派遣労働者
詳しくは厚生労働省ホームページの案内をご確認ください。
労働者派遣状況の情報提供
派遣法第23条第5項に基づき弊社の労働者派遣事業の状況に関する情報を提供します。
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派遣労働者の数(2017年6月1日時点) 159人
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労働者派遣の役務の提供を受けたもの(2016年度) 87件
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マージン率
マージン率に含まれる派遣事業運営に必要な経費には主に以下のようなものがあります- 派遣労働者の社会保険料:社会保険料の半分を雇用主である派遣会社が負担しています
- 派遣労働者の有給休暇費用:派遣労働者が有休取得した際の賃金は派遣会社が負担しています
- 募集広告費、教育費、福利厚生費:派遣労働者の募集広告費、教育支援費、福利厚生費などの費用が発生します
- その他諸経費:社員の人件費、事務所家賃など事業運営に必要な経費があります
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教育訓練に関する事項
- 教育訓練内容:ビジネスマナー/情報セキュリティ/OA研修(Word、Excel初級~中級)
- 実施人数:94人
- 賃金支給状況:無
- 派遣労働者の費用負担:無
また、各種提携スクールが割引にてご利用できます。
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労働者派遣に関する料金の平均額:20,306円
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労働者派遣の賃金の平均額:13,174円